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えっ!駐車違反の点数が引かれない?など、3つの「知らなかった!」について

インターネットで読んだ記事で、驚いたことがあるので、みなさんにもお伝えします。

1, 駐車違反には2つの種類がある?

ところで、一般に駐車違反といわれるものには、2種類あるのをご存じでしょうか。
ひとつは駐停車違反で、もうひとつが放置駐車違反です。

駐停車違反とは、一般的に「運転者が離れていてすぐに動かせない状態を言う」駐車のことだとか。(後述では、誰か人がいてすぐ動かせてもダメですけど)
違反点数と反則金については、停めた場所によって少し異なります。
駐車禁止場所であれば点数1点、反則金は普通車10,000円、二輪車6,000円、大型車12,000円です。
駐停車禁止場所になると点数2点、反則金は普通車12,000円、二輪車7,000円、大型車15,000円となります。

一方、すぐに運転して動かせない放置駐車違反であれば、もっとシビア。
駐車禁止場所に放置していたら点数2点、反則金は普通車15,000円、二輪車9,000円、大型車21,000円。
駐停車禁止場所に放置していたとしたら点数3点、反則金は普通車18,000円、二輪車10,000円、大型車25,000円。

ちょっとの駐停車でも、近くのパーキングに入れるようにした方がいいですね。

2,駐車禁止は、車内に人がいても取り締まられる

最近、都内で「運転手が乗っていても駐禁で取り締まります」という看板があると聞きました。
標識ではなくて、各警察が路肩に独自に置いているものだそうです。駐車が多い繁華街を中心によくあるそうです。

駐車禁止って、人が乗ってれば大丈夫と聞いてたんですが。

そもそも駐車禁止の認識としては「乗っていれば大丈夫だろう」というのはありますが、実際に違反になるんでしょうか?

僕たちが、教習所で習った法律的な駐車の定義に「運転者が離れていてすぐに動かせない状態を言う」とあるので、乗っていれば取り締まられないと思ってしまっていましたが。。。

けれども、道路交通法第二条十八項には、その前に「継続的に停止すること」も駐車に当たるとされているそうです。

この条文を読むと、禁止の場所に継続的に止まっていれば、それだけで駐車違反になるということですよね~。
条文には「貨物の積み下ろしでの停止で5分を超えない」とありますので、5分以内なら駐車禁止の対象にならないと思ってしまっているのでしょうけど、このようにひとつずつ項目を見ていくと、結局は路肩に停止してボーッとしたり、スマホをいじったりしているのは、取り締まりの対象になってしまうんです。
結局、駐車禁止の場所に止まり続けることは、基本的に駐車禁止違反になるということで、運転手がいるかいないかは関係ないことになってしまいます。

勘違い

さらに勘違いに輪をかけたのが、駐車監視員(言っちゃー悪いけど、いわゆるミドリムシさん)達による取り締まりですよね。
見たことある人もいるとは思いますが、あの人たちは、車内を覗き込んで誰かいればそのままスルーしてしまいますよね。

宅配便のトラックが荷物を届けている間、助手席に座っている仕事をしているアルバイトの人たちがいますが、実際にその状態であれば駐車監視員はそのままスルーしてしまうので、
誰か乗っていれば駐禁は回避できると僕たちは思っていました。その為に、以前働いていた運送会社で、そんなアルバイトの高齢者を求人募集していました。

実はこの部分も勘違いらしいんですよ。

駐車監視員さんは「放置駐車違反金制度」で業務を行なっていらっしゃいます。放置駐車とはつまり、誰も乗っていない放ったらかしの状態で、駐禁とは意味合いが異なるのだそうです。
誰か乗っていれば放置ではないので、確認できればスルーしてしまうということらしいです。
だから、駐車監視員さんたちは違法駐車を取り締まっているのではなく、違法放置車両の取り締まりをしているということになります。

結局、駐車禁止のエリアでは荷物や人を乗せたり下ろしたりする以外はやっては駄目だということで、それ以外は駐車場を近くで探してそこに移動させておく必要があるということです。

3,駐車違反は違反金を払えば点数は引かれない

ところで、意外と知らない人が多いようなのですが、駐車違反は、出頭しなければ点数は引かれないそうです。

駐車違反をすると反則金と点数を引かれる(正式には加点方式)のが一般的です。基本的には駐車違反の黄色いステッカーに書かれている最寄りの交番や警察署に出頭して、反則金を納めた上で、違反点数も引かれるのが通常の流れです。

反則金については当然のように支払い義務があるものの、違反点数については引かれない方法があるんだそうです。

え、そんなことあるの?と思われるかも知れませんが、2006年の道路交通法改正によってできた、いわば法の抜け道ともいえるものです。

以前の道交法では、車を運転していた人の責任(運転者責任)だけが問われていました。
でも中には、出頭しないで違反の点数や罰金から逃れる悪質なドライバーが多かったために、出頭しない運転者に代わって、車の持ち主に責任を取ってもらう(所有者責任)ように変わったのです。
現行法では、駐車禁止の車両を見つけたとしても運転者がまだ特定できないため、とりあえず違反を知らせる黄色いステッカーをクルマに貼り付けているのです。
ですから駐車違反をしても警察に出頭しなければ、所有者の放置違反という判断をされるので、違反点数も引かれないという事になってしまうんです。

そもそも警察への出頭はあくまでも任意なので、強制力はないんですね。
ちなみに出頭しないで数日経つと「放置違反金」の納付書が届くので、それを期限内に納めれば終了です。

ただし、駐禁はやはりしてはいけない違反行為です。まわりに迷惑をかけるような路上駐車はくれぐれもしないように心がけてくださいね。

この記事を読んだ読者さんからのコメントに以下のようなものがありました。

結局は警察の裁量次第じゃん。
繁華街で迷惑な駐車車両なんてゴロゴロあるし、取り締まろうと思えば取り締まれるはずだけど、全然取り締まってないじゃん。
逆に、宅配のトラック等を取り締まることもできるみたいなのって、一体何なん?
宅配のトラックみたいな車両こそ、一般国民に真に役立っているわけで、それを取り締まるって、弱い者イジメみたいなもんじゃん。
警察は、一体誰のために仕事をしているんだよ。
今の政府もそうだけど、一般国民のために仕事をしてくれよ。

yahoo newsより

ほんと!そうですよね~。

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